他士業法によっても、行政書士に対して共同法定業務として許容されているものは、例えば、下記の通りです。
(a)非紛争的な契約書・協議書類の作成は、弁護士との共管業務です。
(b)法務大臣あて帰化許可申請書、検察審査会提出書類の作成は、司法書士との共同独占業務です。また、司法警察機関あての告訴・告発状づくりも同じく共同独占業務と解されています。
(c)税務に付随する財務諸表の作成は、税理士との共管業務です。
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