2012年05月18日

他士業との共同法定業務/福岡県福岡市博多区の行政書士(2012年5月18日)

 他士業法でその士業者の独占業務と明記されたもの7は、行政書士の独占的書類作成業務から除外されます。行政書士の独占的書類作成業務から除外されるものは、(1)他士業との共同法定業務と、(2)行政書士がなしえない他士業の独占業務とに分類されます。

 他士業法によっても、行政書士に対して共同法定業務として許容されているものは、例えば、下記の通りです。

(a)非紛争的な契約書・協議書類の作成は、弁護士との共管業務です。

(b)法務大臣あて帰化許可申請書、検察審査会提出書類の作成は、司法書士との共同独占業務です。また、司法警察機関あての告訴・告発状づくりも同じく共同独占業務と解されています。

(c)税務に付随する財務諸表の作成は、税理士との共管業務です。


福岡の会社設立(株式会社設立・合同会社設立) 福岡県福岡市博多区の行政書士


福岡の行政書士 福岡県福岡市博多区 アイゼン行政書士事務所


Immigration Lawyer, Visa Application, Japan Fukuoka Hiroshima Okinawa


遺言書作成、相続税対策、相続手続 福岡県福岡市博多区の行政書士


会社設立、LLP設立 福岡県福岡市博多区の行政書士


建設業許可申請、 福岡県福岡市博多区の行政書士


金融商品取引業の登録 福岡県福岡市博多区の行政書士


帰化許可申請 福岡県福岡市博多区の行政書士


帰化(中国籍・韓国籍) 福岡県福岡市博多区の行政書士


外国人ビザ、在留資格、入管手続き 福岡県福岡市博多区の行政書士


外国人の会社設立、投資経営ビザ 福岡県福岡市博多区の行政書士


人文知識・国際業務、技術、技能 福岡県福岡市博多区の行政書士


永住権、定住者、特定活動 福岡県福岡市博多区の行政書士


posted by aizenkimura at 23:47| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

権利義務・事実証明関係書類の作成(独占業務)/福岡県福岡市博多区の行政書士(2012年5月17日)

 権利義務・事実証明の作成は、行政書士の独占業務であるため、その範囲について明確な解釈が必要であるといえます。

 「権利義務に関する書類」は、意思表示その他手続き行為等によって権利・義務を発生・変更・消滅させる法的効果にかかわる書類であって、財産関係や身分関係の民事書類を含みます。直接に確定法効果を生ずる書類(契約書など)に限られず、その法的可能性を持つもの(約款、契約申込書など)も該当します。

 「事実証明に関する書類」とは、証明書等、社会的に証明を要する事項について自己を含む適任者が自ら証明するために作成する文書です。


福岡の会社設立(株式会社設立・合同会社設立) 福岡県福岡市博多区の行政書士


福岡の行政書士 福岡県福岡市博多区 アイゼン行政書士事務所


Immigration Lawyer, Visa Application, Japan Fukuoka Hiroshima Okinawa


遺言書作成、相続税対策、相続手続 福岡県福岡市博多区の行政書士


会社設立、LLP設立 福岡県福岡市博多区の行政書士


建設業許可申請、 福岡県福岡市博多区の行政書士


金融商品取引業の登録 福岡県福岡市博多区の行政書士


帰化許可申請 福岡県福岡市博多区の行政書士


帰化(中国籍・韓国籍) 福岡県福岡市博多区の行政書士


外国人ビザ、在留資格、入管手続き 福岡県福岡市博多区の行政書士


外国人の会社設立、投資経営ビザ 福岡県福岡市博多区の行政書士


人文知識・国際業務、技術、技能 福岡県福岡市博多区の行政書士


永住権、定住者、特定活動 福岡県福岡市博多区の行政書士


posted by aizenkimura at 00:34| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年05月16日

官公署提出書類の作成(独占業務)/福岡県福岡市博多区の行政書士(2012年5月16日)

 「官公署」とは、所管省筋の解釈では、「国又は地方公共団体の諸機関」を指し、公団・公庫・公社や独立行政法人などの特別行政主体法人は当たらないと考えられています。また、行政機関には限られず、国会や自治体議会も該当して請願書づくりも行政書士業務に含まれると解されていますが、裁判所、検察庁、法務局・地方法務局あての書類作成は司法書士の独占業務となっているため、行政書士の業務の対象外となります。

 なお、ペーパーレスの電子申請・届出システムにおける電磁的記録の作成も行政書士の独占業務となっています


福岡の会社設立(株式会社設立・合同会社設立) 福岡県福岡市博多区の行政書士


福岡の行政書士 福岡県福岡市博多区 アイゼン行政書士事務所


Immigration Lawyer, Visa Application, Japan Fukuoka Hiroshima Okinawa


遺言書作成、相続税対策、相続手続 福岡県福岡市博多区の行政書士


会社設立、LLP設立 福岡県福岡市博多区の行政書士


建設業許可申請、 福岡県福岡市博多区の行政書士


金融商品取引業の登録 福岡県福岡市博多区の行政書士


帰化許可申請 福岡県福岡市博多区の行政書士


帰化(中国籍・韓国籍) 福岡県福岡市博多区の行政書士


外国人ビザ、在留資格、入管手続き 福岡県福岡市博多区の行政書士


外国人の会社設立、投資経営ビザ 福岡県福岡市博多区の行政書士


人文知識・国際業務、技術、技能 福岡県福岡市博多区の行政書士


永住権、定住者、特定活動 福岡県福岡市博多区の行政書士


posted by aizenkimura at 16:50| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする